Practice取扱分野
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事業承継法人・事業主の方
中小企業や個人事業の場合には、経営者の能力や人脈に依存してしまうことがままあります。経営者が病気や事故などで、突然仕事を続けられなくなった場合、事業の存続すら危ぶまれることになりかねません。
子どもや従業員に事業を継がせたいという考えをお持ちでも、何の対策もしていなければ、株式や事業用財産は相続発生後には相続人全員の共有となってしまうことがあり、そうなった場合に遺産分割協議が難航すると、会社運営が経ちいかなくなります。また、多額の相続税が課されることで、経営が傾くこともあり得ます。
健在なうちから、事業承継対策を取っておくことで、経営者が築き上げた事業を末永く繁栄させ、取引先、従業員やその家族を守ることができます。
なお、もしも対策が間に合わず、事業承継を巡って紛争が発生してしまった後でも、ご相談いただければ、その解決のお手伝いをすることはもちろん可能です。事業承継対策に早すぎることも遅すぎることもありません。遠慮なくご相談ください。
相談・解決事例
妻と子ども2人がいるが、経営する会社をいずれの子も継ぎたがらないので信頼する従業員に引き継がせたい。会社株式は経営者が100%保有している。
▶このままでは、経営に関与したがらない家族が株式を保有することになってしまうため、相続対策を行い、従業員に全ての株式を保有させることをできるようにした。また、従業員を取締役に加え、経営者が健在のうちから、経営に参画させるようにした。
貿易業、不動産賃貸業などを個人で営んでいるが、高齢となったので貿易業は他社に譲渡し、不動産を子どもに分配しておきたい。
▶貿易業の事業譲渡について、契約書類の作成や取引先との契約関係処理を行い、他者への譲渡をトラブルなく行いました。また、遺言を作成し、子ども達の状況に応じて不動産を分配する形の相続をできるようにしました。いずれの手続においても、会計士と協力し、税務上、会計上、不利にならないような処理を実現しました。
経営者の死後、生前の経営者の言いつけ通り、長男が会社を引き継ごうとしたが、経営者が遺言を残していなかったので、仲の悪い次男と、株式を共同相続することとなってしまった。次男は、株式を長男に譲る代わりに、高額な金銭を要求してきた。
▶弁護士が代理人となり、遺産分割調停を次男に対して申し立てた。調停の中で、株式価格の鑑定を行い、長男が鑑定価格を前提にした適正な金銭を支払うという条件で、株式を全て相続することができた。