Practice取扱分野
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遺産相続、遺言書作成個人の方
ご親族が亡くなった後、相続手続きを進めるためには、相続人全員で遺産分割協議をまとめなければなりません。しかし、様々な理由で、相続人間でスムーズに協議がまとまらないことがあります。そうなると、亡くなった後、長い間、遺産の相続ができず、相続税の支払いや不動産の処分に困ることになります。
当事務所は、このように難航する遺産相続において、相続法の知識を駆使して、調停、審判、裁判外と様々な手続から適切なものを選択し、依頼者にとって最善の解決を目指します。そして、税務申告、不動産登記などの手続も、税理士や司法書士などの関連士業と協力し、ワンストップで行うことができます。
また、最大の相続対策は、遺言書作成です。生前のうちに遺言書を作成することにより、死後に相続人が遺産分割協議をする必要がなくなり、遺言を残した人の望む通りに、相続手続を進めることができます。当事務所では、遺言書作成の支援も積極的に行っており、税理士と協力することで、相続税対策を兼ねた遺言書作成を可能にします。
相談・解決事例
父の遺産相続手続をしたいが、兄弟が多忙(遠方にいる)ため、話合いを進められない。
▶弁護士が代理人として、ご兄弟との間で相続内容を取りまとめ、遺産分割協議書を作成し、3か月程度の間に、銀行預金や不動産の相続手続を全て完了しました。
兄が、不動産の相続を主張したため、遺産分割が一向にまとまらない。兄は、生前、親の面倒を全く見ず、親から金銭的支援をしてもらっていたので、親の面倒を見て来た自分としては、到底、納得できない。
▶遺産分割調停を提起し、不動産を依頼者が取得する代わりに、代償金を兄に支払うという形で調停が成立した。その際、不動産鑑定により、不動産の適正価格を調査するとともに、特別受益や寄与分の主張立証を行い、兄の取得する代償金の額を減らしました。
子ども達の仲が良くないので、自分の死後、遺産相続で揉めないようにしておきたい。
▶どの相続人からも遺言への不服が述べられないように、相談者と内容を検討し、遺言書作成を支援し、遺言の内容が適性に実現されるよう、遺言執行者を指定した。また、税理士とも協力し、節税を実現できる内容にした。
亡くなった母が、妹に全財産を相続させるという内容の遺言を残していた。私が全く遺産を相続できないというのは納得できない。妹は、母の預金を全て管理しており、生前のうちにその預金の一部を既に受け取っているはずです。
▶妹に対し、遺留分侵害額請求調停を提起し、遺留分相当額の支払いを受けました。その際、妹が管理していた預金の入出金履歴を調査し、妹が取得したと思われる預金額について、遺産とみなして、遺留分額を算定し、支払額を増やすことができた。