Practice取扱分野
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破産・事業再生法人・事業主の方
経営努力を尽くしたにもかかわらず、残念ながら、様々な要因から支払いに窮し、事業が立ち行かなくなることもあります。事業継続が難しくなったとき、責任感のある経営者ほど、自身、ご家族、従業員の将来を悲観し、絶望してしまうことでしょう。
しかし、そのような場合でも、弁護士に依頼することにより、債権者との交渉による私的整理や裁判所の監督の下での民事再生手続により、事業を継続できることもあります。
どうしても、事業の継続が不可能と判断した場合であっても、法律に定める破産手続を適切に取れば、経営者個人の債務は免責され、新たな経済活動をスタートさせることができます。
事業に行き詰ったと感じたとき、経営者だけで悩むことなく、ぜひ当事務所にご相談ください。
相談・解決事例
従業員が大量に退職し、事業を休止せざるを得なくなったため、売上が途絶え、借入金の返済が不可能となった。新たな従業員を雇う余裕もなく、同様の規模で事業を続けることはできそうもない。
▶弁護士が代理人となり、債権者への支払いを一旦停止し、経営の立て直しを図った。そして、月々の返済額を減らす形で、返済方法を債権者と交渉して、規模を縮小しながらも事業を継続することができた。
新たな事業を始めたものの、売上が伸びず赤字が続いたため、もともとの事業を含めて、継続が不可能となった。
▶新たな事業を他社に譲渡し、さらに民事再生手続を取ることで、債務を圧縮しつつ、採算が取れるよう支払計画を定め、もともとの事業を存続させることができた。
新型コロナウイルスの影響により売上が激減し、家賃・仕入代金の支払いや借金の返済ができなくなった。融資や補助金を利用したものの、これ以上は支払いの目途が立たない。
▶弁護士が代理人となり、債権者への支払を停止した後、すぐに裁判所に破産申立てを行った。管財人の指導に従った結果、会社は消滅したが、代表者の債務は免責され、その後、代表者は知人の会社に勤務して生計を立てることができた。