Practice取扱分野
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離婚・男女の法律問題個人の方
夫婦が離婚するとき、今後の生活のこと、子どものこと、住宅・貯金等の財産のことなど、決めなければいけないことがいくつもあります。しかし、浮気、浪費、DV、性格の不一致など、男女が別れる理由は様々ですが、多くの場合、長年積もりに積もった感情がぶつかり合い、円満に話し合いをすることは困難です。顔を合わせることすら耐えられない、という場合もあり、相手の提示する条件を一方的に受け入れてしまう方もいらっしゃいます。
協議離婚が出来ない場合、裁判所を通した話し合いである調停を行う必要があり、それでも離婚の合意ができない場合には、訴訟を行う必要があります。長期間での手続となり、手続も複雑となっていくため、ご自身でこれらの裁判を行うことは大変な負担です。
当事務所に依頼いただいた場合、代理人である弁護士を通して、相手方と離婚の条件を話し合い、法律や家庭裁判所の運用に基づく妥当な解決を目指すことができます。時には、相手方と一度も顔を合わせずに離婚する、ということも可能です。また、養育費・婚姻費用などの金銭の支払がされない場合に、強制執行を行うことができる場合もあります。
現在の結婚生活に苦しんでいる方々にとって、離婚は、自分の人生を取り戻すために必要なプロセスですが、多大な労力が必要です。私達は、専門性をもって、そのサポートをさせていただきます。
※担当弁護士について、必要であれば、男女のご希望をおっしゃってください。
相談・解決事例
夫のギャンブルや夜遊びによる浪費が発覚したので、別居して離婚を前提にした話し合いをしたが、慰謝料や財産の分け方などの条件について折り合いが付かず、次第に話し合いに応じてもらえなくなった。
▶弁護士が代理人として、離婚調停を提起し、夫に開示させた資料から、夫が秘密にしていた財産を明らかにした。その結果、当初予定していたよりも多額の財産分与を受けることができた。また、浪費を理由とした慰謝料についても、一定の金額の支払を受けることができた。
夫が度々、自分や子どもに暴力を振るってくるため、離婚を決意し、子どもと共に別居した。その後、生活費を一切支払ってくれないが、怖くて自分から連絡を取ることができない。
▶代理人を通して、離婚調停を提起し、婚姻費用・養育費の支払や慰謝料の請求を行い、しばらくして当面の生活費の支払を受けることができた。夫は子どもの親権を主張し、養育費や慰謝料の支払には応じようとせず、調停は不成立となったが、その後、訴訟を提起して、離婚判決を獲得した。結果として親権を取得し、養育費や慰謝料の支払を受けられる権利が認められ、差し押さえにより強制的に支払を受けることができた。この間、夫とは一度も顔を合わせず、離婚をすることができた。
妻の浮気が発覚したが、子どものことを考え、離婚はしないこととした。しかし、浮気相手のことを許すことはできないので、慰謝料を請求したい。
▶弁護士が代理人となり、浮気相手の住所等を調査し、慰謝料を請求した。結果、過去の裁判例に従い、妥当な金額の慰謝料を支払ってもらうことができた。